社員旅行の定義は、ズバリ「慰安旅行」。社員を労うことが目的なんです。
しかし、労うことが目的であっても福利厚生費として処理するにはいくつかの条件があるようです。
会社負担額
福利厚生費として会社で処理する場合、会社側の負担額の上限が決まっています。その金額は一人当り10万円程度とされ、10万円内で収まれば、個人負担は0でも問題ないようです。
国内旅行ではあまりないかもしれませんが、海外となるとウッカリしてしまいがちです。
旅行期間
一般的に旅行期間は、4泊5日以内とされているようです。
海外の場合は、現地にて4泊5日であれば問題ないようですよ。
参加人数
全従業員の半分以上の参加人数が条件となります。高成績を残した特定の人、幹部・役員のみというのは認められません。
ただし、工場や支店ごとで行われる場合には、その集団ごとの半数以上となるようです。近年では、土日祝日を含んだ日程で社員旅行が計画されることが多いようです。
いくら慰安旅行とは言え、休日返上で社員の多くが参加するかと言うとそうでもないケースも多いとか。
上記以外にも、例えば「ラスベガスでカジノを楽しむ」が目的であれば、それは福利厚生費として認められません。あくまでも社員の慰安旅行なので、カジノは一般的に考えられるレクレーションには当てはまらないようです。
いかがでしたか?
知らないとウッカリ福利厚生費としてのせてしまいがちですね。一人ひとりの士気を高める社員旅行にしたいものです。