文化祭と聞くと、放課後に遅くまで残ってポスターを書いたり、内容の話で友達と揉めたり、なんてことが定番です。
近頃はポスターにアニメのキャラクターが描かれたりすることもありそうですよね。
そこで1つの疑問。文化祭のポスターに著作権は適用されないのでしょうか。
今回は文化祭のポスターの著作権問題について紹介していきたいと思います。
権利者の許諾はいる?いらない?
結論から言うと、文化祭は「授業」に当たるので許諾は不要です。
文化祭だけでの利用ならば「授業」の一環となり、手続きが不要になるのです。
法律上では授業の解釈が幅広いものになっているので、文化祭も授業に含まれるのです。
(正月の持ちつき大会など、PTA行事は授業に含まれない。)
また、先に述べたように、画像の使用は文化祭「だけ」に限られます。
同じ画像を授業とは関係ない場所で使ってしまうと、著作権法違反になってしまいます!
授業では使えるが……
法的には使用が咎められることはないアニメキャラクターですが、
どのような使い方をしても良いと言うワケではありません。
例えば、ポスターやパンフレットでの使用はOKですが、
クラスTシャツでの使用は認められません。
文化祭の後も洗濯して、授業以外の場で着用できるからです。
また、キャラクター以外にも、音楽の著作権も考えなければなりません。
音楽ですが、BGMとしてCDを再生する場合、手続きが必要です。
演奏する場合は不要ですが、入場料や報酬をもらってはいけないなど、
色々と制約があります。以上のことをよく理解したうえで、文化祭を楽しみましょう!