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社内の親睦を深めるために行なわれる懇親会。多くの場合は食事会や飲み会になりますが、中にはレクレーションや余興・出し物が用意されているケースもあります。普段仕事でしか関わりのない同僚や先輩のプライベートな一面も見れて、とても楽しい時間ですよね。

しかし、懇親会を開催する幹事には、想像以上にたくさんのやるべきことがあります。事前準備から当日の仕切りまで、本当に大変です。中でも、予算について考えることは、幹事の最も重要な仕事のひとつと言えるのではないでしょうか。懇親会でかかる費用は、会社の経費で賄うというケースが少なくありません。一口に経費と言っても色々な項目があります。飲み会で使える経費として思いつくのが、交際費や福利厚生費ですね。

では懇親会の費用は、一体どんな項目で経費処理されるのが正しいのでしょうか。

福利厚生費として扱われるケース

一般的に、社内の人間だけで行なわれる飲み会では、その費用は福利厚生費として扱われます。社内の忘年会、歓送迎会などが主なものです。したがって、懇親会も参加者が社内の人間だけである場合は、その費用は福利厚生費となることが多いでしょう。

交際費として扱われるケース

社外の方が参加される食事会や飲み会にかかる費用は、多くの場合、交際費として扱われます。取引先やお客様が参加する飲み会、いわゆる「接待」もこれにあたります。

社内ルールもあわせて確認しましょう

上記2点は、あくまで一般的な区別です。社内のルールが設定されている場合もありますので、経理の方や担当の税理士さん等に確認してみましょう。

まとめ

少しややこしいですが、福利厚生費として扱われるケースと交際費として扱われるケースの違いが、ご理解頂けたでしょうか。懇親会の飲食費用の領収書処理までが幹事の仕事、という場合が少なくありません。

 

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