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いざというときの登山のナイフ…銃刀法違反になるってホントウ?

登山に行く時に皆さんは何を持っていきますか?軽いハイキング程度ならば荷物も少なくていいですが、本格的に登山をする場合様々準備をしていくと思います。その中の道具の1つとしてナイフを持っていく事もあるでしょう。料理に使えたり、木や草を切ったりするのに便利です。

しかし、そのナイフを持ち歩いていたら銃刀法違反になるのではないかと心配になります。ここでは銃刀法違反とはどのようなものか、どういう場合に違反になるのか紹介していきます。

銃刀法違反とは

銃刀法違反という言葉を良くニュースで目にするかと思います。どのような場合銃刀法違反になるのか。規定としては刃渡り6cm以上の刃物を正当な理由なく持ち歩いていた場合、銃刀法違反として逮捕される可能性があります。例えば料理人の人が店内で刃物を扱っていたり、出先で料理する際に持ち歩いているのは銃刀法違反には当たりません。

登山も同様で、登山に行く際に必要な装備としてナイフを持ち歩いてる場合、違反の対象にはならないです。どのような場合逮捕されるか。登山に行く時にナイフを持ち歩いていたが、下山し、ナイフを車の中に忘れてしまいそのままにしているのを見つかった場合銃刀法違反として逮捕される可能性があります。ついうっかりでも逮捕になるので注意が必要です。

小さいナイフは?

登山用のナイフだから大きい物だと思うかもしれませんが小さい物もあります。こちらも違法になる可能性があります。基本的には6cm以上の刃物を正当な理由なく持ち歩いてる場合銃刀法違反として逮捕されますが、6cm以下の小さいナイフでも軽犯罪法にひっかかる場合があります。基本的に必要ない場合は持ち歩かないのがいいでしょう。

銃刀法違反した場合の罰則

ナイフや包丁等の刃物類を正当な理由なく持ち歩き銃刀法違反として逮捕された場合どのような罰則になるのか。銃刀法第31条の18には、「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」となっています。

うっかりしただけでもこれだけの刑罰があるので、所持しておくのにも注意を払う必要がありますね。ちなみにこれはナイフや包丁での刑罰であり、刀や拳銃を所持していた場合、罪は更に重くなり「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。

まとめ

登山の帰りにうっかり忘れていた、使用する目的はなかった。と言っても持っているだけで危険が及ぶ可能性があるので、必要な時以外は自宅に厳重に保管しておくようにして下さい。

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