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キャンプの際に一本あれば何かと便利なナイフですが、無意味に持ち歩く事は銃刀法に触れる可能性があります。
実際本人は意図しなくても銃刀法違反で検挙される方が多くいますので、簡単にですが銃刀法について説明してみたいと思います。

そもそも銃刀法って?

俗にいう銃刀法とは、銃砲刀剣類所持等取締法の略称であり、その名前の通り銃器と刀剣(刃物)の規制が定められています。

刀剣類についての規制は刃渡り15cm以上の刀と刃渡り5,5cm以上の剣などの規定がありこのサイズ以下であれば所持や携帯についての規定は有りません。またあくまでも刀剣類の規定なので、このサイズ以上の刃物でも鉈などであれば所持については合法です。

所持と携帯の違い。そして軽犯罪法

ここで勘違いしてしまう方が多いのですが、所持と携帯というのは似ているようで違う概念です。

所持というのは自分の支配下にある状態全般をさす言葉で例えば家の棚の中にしまってあっても所持という事になります。一方で携帯というのはもっと狭い概念になり、ポケットや車のダッシュボードなどにすぐに自分で使える範囲の置いておくことという事になります。

銃刀法において正当な使用目的が無い携帯が認められているのは刃渡り6cm以下の刃物特定の例外のみです。

それでは6cm以下の刃物なら目的もなしに持ち歩ていてもいいのかと言うとまた違い、軽犯罪法において正当な目的が無い刃物を隠し持つ事は禁止されているので、結局正当な目的もなく刃物を携帯する事は違法であると言えます。

正当な目的とは?

それでは「正当な目的とはなにか」という話になるのですがこれは一言では言えない難しい問題になりますす。

例えば登山やキャンプなどをするために現地で腰にさして携帯しているというのは誰が考えても正当な目的ですが、ビル街の真ん中で登山をするために腰にさしているとなると、同じ「登山」という理由でも正当と考える人はまずいません。

街中でも購入後に家に持って帰る途中というのであれば正当な理由ですが、それでも腰やポケットに梱包もせずに入れておけば、正当な理由と考える人はまずいません。

必要もないのに持ち歩かないこと

このように正当な目的とは何かという事になると議論が分かれる所になるのですが、基本的には「必要な時ま安全な場所にしまっておくこと」と「意味もなく持ち歩かない。目的が終わったら家の中にしっかりとしまっておく」という事を守れば問題ありません。

逆に言ってしまうと、この二つを守れていない方が多いので銃刀法違反で捕まる方も多いという事でもあります。

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