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知らないと怖い 旅行のキャンセル料に関する法律

楽しみにしていた旅行。予約はしてみたものの、急用でなくなくキャンセルしなくてはならなくなってしまった場合、法律に定められたキャンセル料が発生してしまいます。キャンセル料は、キャンセルを申し出た日によって、支払わなければならない金額は異なります。

それぞれ、どれくらいのキャンセル料を支払わなければならないのか気になりますよね。今回は、旅行にキャンセル料についてまとめました。

 

キャンセル料は、法律によって決まっている

キャンセル料は、国土交通省の定める標準旅行業約款に従ってキャンセル料を定めている旅行会社が多いです。標準旅行業約款とは、お客様が旅行会社と旅行の契約をする際、トラブルを未然に防ぐために必要な事項を定めたルールを記載したものです。

万が一、トラブルが起きてしまった場合に、この約款の内容をきちんと把握していなかったばっかりに、大きな損失を被ってしまう可能性もあるので、旅行の契約をする前に、まず読んでおく必要があります。

 

自分の都合でキャンセルをする場合のキャンセル料

キャンセルは、早ければ早いほどお得です。キャンセル料は、旅行出発までの期間によって金額が異なります。

(国内旅行の場合)

・旅行開始日の前日から換算してさかのぼって20日目(日帰り旅行の場合は10日目)にあたる日以降にキャンセルする場合→旅行代金の20%

・旅行開始日の前日から換算してさかのぼって7日目にあたる日以降にキャンセルする場合→旅行代金の30%

・旅行開始日の前日にキャンセルする場合→旅行代金の40%

・旅行開始日当日にキャンセルする場合→旅行代金の50%

・旅行開始後のキャンセル、または無連絡不参加の場合→旅行代金の100%

(海外旅行の場合)

・旅行開始日の前日から換算してさかのぼって30日目にあたる日以降にキャンセルする場合→旅行代金の20%

・旅行開始日の前々日以降にキャンセルする場合→旅行代金の50%

・旅行開始後のキャンセル、または無連絡不参加の場合→旅行代金の100%

 

キャンセル料がかからない場合もある

キャンセル料のかからない旅行約款のキャンセルは次の通りです。

旅行開始前の場合

・契約書面に書かれた出発日や観光地、ホテルのグレードなどが変更された場合

・自然災害、戦乱、交通ストなどで旅行の安全、円滑な実施が危ぶまれる場合

・運賃、料金の大幅な改定で、旅行代金が増額され、お客様がこの額に応じられない場合

・旅行会社が、契約書面で掲げた期日までに確定書面を交付しなかったり、手配ミスで予定していた旅行ができなくなった場合

旅行開始後の場合

契約書面に記載された旅行内容や条件が違っていた場合や旅行会社のミスなどで契約書面通りのサービスが受けられなくなった場合、契約の解除とその部分に相当する代金の払い戻しを受けることができます。

 

まとめ

楽しみにしていた旅行が、自身の都合でやむを得ずキャンセルせざるを得なくなってしまった場合、法律により、申し出た日数によってキャンセル料が異なってきますので、もし、キャンセルが分かったのなら、早い時点でキャンセルすることをおすすめします。

旅行会社の都合で契約した内容が変わってしまったりしたことでキャンセルする場合は、キャンセル料は発生しません。むしろ内容によっては払い戻しを受けることもできるので、旅行する際は、店頭や契約書類に書かれている約款にしっかり目を通すことが大切ですね。

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