会計の時になると、経理の人を悩ませる問題の一つ、税についてのお話です。
その中でも今回は、会議費という経費の消費税の問題です。
会議費とは?
まず初めに、会議費についてお話しします。
会議費とは、「取引先との商談や社内での打ち合わせなど、業務に関連する会議や打ち合わせなどを行うときにかかる費用全般」のことをいいます。
その例として、お茶やコーヒーなどの飲食費、会議室などを借りた場合の利用料金等、上げればいろいろあります。
金額の上限は?
そんな会議費ですが、いったいどれくらいまで経費で落とせると思いますか?
これは、はっきりとはないのですが、「会議に際して社内又は通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用で、常識の範囲」とされています。
常識の範囲内・・・ですよ。
会議費の消費税は?
さて、ここが本題ですが、会議費は結論から言って課税対象です。
少し付け加えると、「消費税の課税となりますが、海外で行った会議費等は対象外となる」ということです。
おおよその企業は日本国内で会議・打ち合わせをするでしょうから、消費税がかかるということになります。
分かりづらいところではありますが、気を付けてください。
会議費の税についてお話ししましたが、いかがでしたでしょうか。
税金というのは分かりにくい問題でもありますから、お金を扱う時はくれぐれも気を付けてください。