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社員旅行の経費 パート社員分は?

社員旅行は原則として、会社側は福利厚生費として扱います。福利厚生費となる条件さえ満たしていれば会社側は税金対策の問題はありません。

社員旅行が福利厚生費となる条件とは

原則的に、日程が4泊5日以内であって、社員一人当たりの会社の負担額が10万円くらい、そして全従業員の50%以上が参加していなくてはなりません。

正社員とパート社員

法人税の税法上では、社員は条件をつけられることなしで慰安旅行などの社員旅行に参加できることになっています。さらに、同じ構内で働く場合には、下請の社員であってもこの社員としての範疇に入れることができることになっています。ですから、パートやアルバイトでも、社員として扱って少しも問題はありません。税法の中では、社員とは、の定義をしていませんから、会社側が特別な規定を作ってパート社員を除外しない限り、社員であれば誰でも参加できることになります。言い換えれば、会社側が常識に従って自社の状況にあった社員としての範疇を規定すれば良い、ということになります。一旦決めた後には、その条件に当てはまる全員の社員の社員旅行費用は、福利厚生費が適用されるようになります。

パートの社員の社員旅行費用

一般的には、社員旅行に参加する社員には、正社員に限らず会社と直接雇用関係を結んでいる人、例えば契約社員やパートタイマーなども含みます。会社の負担額と個人の負担額の率は全員が同じになってもおかしくはありません。

正社員とパートの社員の負担額が同じになる場合には、正社員の間に不公平な感情が残らないように会社側の準備と配慮が必要になるでしょう。

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