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社員旅行の経費 役員分は?

社員旅行は、会社側からの社員への慰安と、社員間の職場での連帯感を強める意味で、広く行われている行事です。

社員旅行の費用の税金処理

会社としては、法人税の税法上で福利厚生費として処理できます。それには、その職場の
全従業員の50%以上が参加している必要があり、さらに、日程が4泊5日以内であって、社員一人当たりの会社の負担額が10万円くらいでなくてはなりません。

会社役員

税法上では、従業員は条件をつけられることなしで慰安旅行などの社員旅行に参加できることになっています。ただし、会社役員は会社の従業員ではありません。したがって、役員が社員旅行に参加する場合には、その費用を会社側が負担しても福利厚生費扱いにはなりません。会社が支払う役員賞与の一部として計上されて、その役員が納税の義務を負います。

役員だけの旅行

社員旅行の扱いにはなりません。それにかかった費用は、税法上は役員賞与の扱いになります。また、取引先と出かける旅行は、接待交際費となります。

社員旅行を福利厚生費として処理する場合には、鉄道や航空運賃、ホテルや旅館の宿泊代、食事代、ベルボーイや仲居さん等へのチップなど、旅行にかかった全部の費用の証明として、旅行費用請求書、領収書、明細書、パンフレット、現地での集合写真、日程表などを証拠資料として必ず保存するようにしましょう。社員旅行の経理処理は、税務調査で指摘されやすい項目の一つですから細部にわたって万全を期したほうが無難です。

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