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社員旅行にかかった経費の仕訳項目は?

社員旅行は、その準備から始まって参加者の間で盛り上がることの多い会社の行事ですが、会社としてもメリットがあります。

会社が負担する社員旅行にかかった経費

社員旅行は会社の福利厚生制度の充実に役立ち従業員のモチベーションを揚げることから、そして原則として全社員を対象としていることから、福利厚生費勘定として処理することができます。普通の旅行をした場合には、基本的には交際費勘定となります。

福利厚生費勘定扱いにならない場合

ただし、福利厚生費勘定として処理できない場合もあります。
1、一部の社員だけが参加者の対象であって、全社員が対象では無い場合。  
 福利厚生費は、従業員全員に平等に支出するということが条件となっているからです。
2、社員の参加率が極端に低くて50%以下であった場合。  
 職場の全従業員の50%以上が参加する社員旅行である必要があります。
3、本人の都合で旅行に参加できなかった従業員に一定の金銭を支給する場合。
 従業員に、参加すれば旅行、参加しなければ金銭、という選択肢を与えることになってしまいますから、給与的な取り扱いとなります。参加者と不参加者の全員を対象として、不参加者に支給する金銭の額に相当する額の給与の支給があったものとされて源泉所得税が課税されるのです。

会社の節税対策

会社に利益が出ている場合などでは、節税対策や節税方法のひとつとして社員旅行を利用することができます。福利厚生費として計上すれば、それだけ会社の損金を増やせるからです。

社員旅行の事後処理として、会社の経理は細かい注意を払うことになります。

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