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法人税法上「会議費」とは、「得意先との打ち合わせ、商談に際しての社内または通常会議等を行う場所での昼食の程度を超えない飲食代」と定義しています。悩む人も多いと思うのでまとめてみました!

会議費?福利厚生費?それとも…

飲食費を支出した場合、会議費なのか?福利厚生費なのか?交際費なのか?経理の実務を担当する者としては迷うところです。それは、損金不算入(=税金がかかる)か否か?という問題となり、損金不算入となると、結果的に会社の純利益額が変わる結果となるからです。

会議費・福利厚生費

得意先又は社員同士の打ち合わせ、商談に際しての社内又は通常会議を行う場所での昼食程度の飲食代であれば、会議費という軽費となり損金算入されます。また、花見などのように、通常会議を行う場所でなくても、専ら従業員の慰安のために行われる旅行・レクリエーション等の費用の一部の場合は、福利厚生費となり経費と同様損金に算入されます。

交際費

会議費にも福利厚生費にも該当しない、例えば得意先との食事などは交際費等と判断されます。交際費等と判断された出費では参加者1人当りの金額が5000円以下であるかどうかが判断の基準となります。すなわち、交際費等と判断されたものの中で1人当りの金額が5000円以下であれば損金算入交際費等となり、5000円を超えると損金不算入交際費等となります。

一言メモ

損金として税金の対象にならないのか?なるのか?は、会議費や福利厚生費、交際費というような勘定科目の名前には関係有りません。どのような内容の出費なのか?という事が判断基準となります。

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